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横浜不動産コンサル株式会社

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税制改正大網

平成25年度の税制改正大網には前政権から棚上げされてきた相続税の抜本的な改革が盛り込まれるなど、富裕層への引き締めは強くなりました。今後は緩和傾向にある贈与税制をうまく活用し、早期から次世代への財産移転を進めていくことが有効な節税策となります。

相続税

1.相続税の基礎控除を4割削減

現行 5,,000万円+1,000万円 x 法的相続数の数
 改正案 3,000万円+600万円 x 法定相続数

2.相続税の税率構造の見直し

3.未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

①未成年者控除

現行 20歳までの1年につき6万円
改正案 20歳までの1年につき10万円

②障害者控除

現行 85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)
改正案 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)

(注)上記1、2、3の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。


4.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を300㎡(現行240㎡)までの部分に拡充する。

路線価が20万円の地域に500㎡の居住敷地がある人の控除額

現行 20万円 x 240㎡ x 80% = 3,840万円
→改正案 20万円 x 330㎡ x 80% =5,280万円

1棟の二世帯住宅構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
被相続人に介護が必要なため入所したものであること
当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
(注)上記①の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、
 上記②及び③の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
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